業務案内

SUPPORT 取扱い業務

不動産鑑定評価業務

不動産鑑定評価基準に則った正式な不動産評価業務です。

不動産鑑定士が現地調査、役所調査、地域分析及び個別分析を行い、
不動産の適正な価格を表示した不動産鑑定評価書を発行します。

税務署へ不動産鑑定評価書を提出する場合には、
原則こちらをご利用いただいております。

不動産鑑定評価業務

不動産調査報告書

「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価以外」の価格等調査業務を
行います。

不動産鑑定評価業務よりも調査や記載内容が簡易なものになります。

参考資料として使用する場合や内部資料として使用する場合には、
不動産調査報告書で対応させて頂くことが多いですが、
対象不動産の内容を確認させていただいた上で判断させていただきます。

ただし、「不動産鑑定評価基準に則らない調査報告書」の
作成が可能な場合には、下記のいずれかに該当する必要があります。

調査報告書の作成が可能な5つのケース
  • 調査価格等が依頼者の内部における使用にとどまる場合

  • 公表・開示・提出される場合でも利用者の判断に
    大きな影響を与えないと判断される場合

  • 調査価格等が公表されない場合ですべての開示・提出先の
    承諾が得られた場合

  • 鑑定評価基準に則ることができない場合

  • その他依頼目的、利用者の範囲等を勘案して
    不動産鑑定評価基準に則らないことに合理的な理由がある場合

不動産調査報告書

意見書

地域の価格水準や賃料水準を把握する場合など、具体的な不動産の価格を
表示しない資料となります。

原則、現地調査等は行わない机上調査となります。

意見書

相続税評価支援業務

税理士・会計事務所向けのサービスにはなりますが、相続時又は贈与時における土地の財産評価基本通達に基づく評価額の計算を代行致します。

土地の評価明細書の作成、想定整形図の作成等、申告書に必要な添付書類をご準備いたします。

また、併せて時価を把握することで、土地の過大評価・過少評価を防ぎ、遺産分割に有用な情報を提供いたします。

相続税評価支援業務

SERVICE 税務・会計における不動産鑑定のニーズ

不動産の時価が論点となる代表的なケースをご紹介します。

親族間売買における適正価格

親族間売買における適正価格

個人・法人間での不動産の売買においては「みなし譲渡」、
個人間売買では「みなし贈与」が問題となりますが、
適正価格を把握することにより税務リスクが軽減されます。

築年数が古い建物でも収益性が高い建物や、商業地域における土地は、
相続税評価額と時価の乖離が大きい傾向にあるため、注意が必要です。

相続時の不動産の時価算定

相続時の不動産の時価算定

路線価方式の土地は路線価、倍率地域の土地や建物は固定資産税評価額を
参照して評価しますが、市場価格とは乖離した価格となります。

相続人から遺産分割のために不動産の時価評価額を求められる場合や、
財産評価基本通達による評価額が過大評価の場合には鑑定評価の検討が
必要といえます。

過去の不動産取得費証明

過去の不動産取得費証明

不動産を売却する際、購入時の金額がわかる契約書等を紛失しているケースが
多々見受けられます。

購入時の金額が不明な場合には、売却価額の5%だけが取得費用として
認められますが、通常はそれ以上の金額を支払って不動産を購入しています。

昭和50年以降(物件によっては昭和40年代)に購入された宅地であれば、
当時の取得費を推計することが可能なケースが多く、推計した取得価額を
取得費として計上することで譲渡所得税を抑えることに繋がります。

ただし、税務リスクはありますので、費用対効果を検討した上で確定申告する
必要がございます。

減損会計

減損会計

減損会計は企業が保有する資産の実態に即した評価を行うための
重要な手法であり、経営判断や投資判断において不可欠な役割を果たします。

減損損失の計上は、企業の財務状況に影響を与えるため、
不動産鑑定士の専門知識と経験により正確な評価が行われ適切な会計処理が
実施されることにより、企業の財務報告の透明性と信頼性が確保されます。

M&Aに伴う資産の時価評価

M&Aに伴う資産の時価評価

M&Aの対象企業が不動産を保有している場合、
その不動産の正確な市場価値を評価する必要があります。

特に不動産は大きな資産であり、その価値がM&Aの評価や交渉に影響を
与えることがあります。

現物出資

現物出資

不動産の現物出資をする場合、原則として裁判所に検査役の選任の申し立てをし、
現物出資財産の価額を検査役に検査させる必要があります。

例外的に検査役の検査を不要とするためには、設立時定款又は募集株式発行の
募集事項の決定の際に定められた価額が相当であることについて、
弁護士、公認会計士、税理士等の証明のほかに、不動産鑑定士の鑑定評価も
必要となります。

FEATURE 弊社の特徴

POINT01

税務と不動産鑑定の
相乗効果

当社は税理士事務所も別に運営しており、税務に強い不動産鑑定会社です。

税務リスクも踏まえた上で、税務署に否認されない不動産鑑定評価書の作成を第一としております。

税務と不動産鑑定の相乗効果

POINT02

初回60分の無料相談を実施

初回60分の無料相談を通じて、クライアントのニーズに真摯に向き合い最適な解決策をご提案いたします。

相談のみの場合は基本的に相談料は不要ですので、
ご安心ください。

初回60分の無料相談を実施

POINT03

適正な料金を提示

当社では、当初のお見積もり内容を超えた金額をご請求するケースはほとんどありません。

お客様の資産価値を最大化するために、適正な料金で透明性のあるサービスをご提供いたします。

適性な料金を提示